放射能測定の実施について|商工給食【福島県郡山市】放射能測定の実施について|商工給食【福島県郡山市】

(1)食品中の放射性物質に関する厚生労働省の新たな基準値について

 平成24年4月1日より、放射性物質を含む食品からの被ばく線量の上限が、年間1ミリシーベルトに引き下げられました。

●放射性セシウムの新基準値(単位:ベクレル/kg)

食品群 一般食品 乳児用食品 牛乳 飲料水
基準値 100 50 50 10

(2)食品放射能(セシウム)測定器について

 弊社が導入した放射能スクリーニングの機器は、ベラルーシ製ATOMTEX社の「AT1320A」で、Nal(ヨウ化ナトリウム)シンチレーターという方式の測定器です。多くの学校やNPO法人で導入実績があります。


特長

  • 食品の放射能スクリーニングの為の測定精度がある。
  • ヨウ素131、セシウム134、セシウム137、カリウム40と核種ごとの放射能濃度(ピーク値)をスペクトル分析できる(アドフューテック社提供)。
  • 鉛遮蔽体の中で測定できる(バックグラウンドの放射能値がやや高めの場所でも分析可能)。

(3)測定の大まかな流れ

ア)食材保管庫の空間線量を毎日測定する。

イ)測定器を放射能サンプルにより毎回補正する。

ウ)試料の粉砕

  完成後のお弁当をご飯も含めて、ミキサーにかける。

エ)マリネリ容器への移し替え
  容器の大きさは、1kgのものを使用する。

オ)Nalシンチレーターによる測定
  1kgの試料をマリネリに隙間なく詰め、1300秒測定する。
  この時の検出限界値は、およそ10ベクレル/kgと推定される。


カ)セシウムの値が高かった場合は、原因食材特定のため産地情報などにより、順位付けして個別に再測定する。
この時点で、万が一の場合はお客様へのアナウンスを検討する。


(4)万が一の場合の対応について

 弊社の測定器で濃度の高い測定結果が出た、あるいは原因食材が特定できないといった場合には、さらに精度の高いゲルマニウム半導体検出器を持つ、保健所等の第三者機関への分析を依頼する。



よくあるご質問 Q&A

Q.セシウム以外の放射性物質は対象にしていないの?

A.今回の新たな基準値では、福島原発事故で放出された放射性物質のうち、半減期が1年以上のすべての放射性核種※(セシウム134、セシウム137、ストロンチウム90、プルトニウム、ルテニウム106)を考慮しています。セシウム以外は、測定に非常に時間がかかるため、新たな基準値ではセシウムと他の核種の比率を用いて、すべてを含めても被ばく線量が1ミリシーベルトを越えないように設定されています。
※核種とは、元素の同位体を区別するための呼称です。核種のうち放射線を発するものを放射性核種といいます。


Q.不検出の場合は、放射能物質がゼロということですか?

A.毎日の測定の中で、弊社所有の測定器が検出できる限界値は、およそ10ベクレル/kgです。それ以下の強さの放射能物質が混入していた場合は、測定器の誤差の範囲内と判断されてしまいますので、完全にシロとは推定できません。一般食品の基準値は、現時点で100ベクレル/kgですので、どの食材提供先もこの基準をクリアすることが目標となっています。ただ弊社としましては、あやしい食材は極力使用しないという方針で、食材発注を実施しております。